アルバイトをしているからといって、必ずしも障害年金が受けられなくなるわけではありません。
ただし、精神障害の場合は特に、労働能力があるかどうかは認定に大きく関わってきます。どのような勤務形態で、どの程度の負担の仕事を、どのくらいの時間と日数働けるのかにもよりますが、次回提出する診断書の内容により、等級が下がったり、支給停止になることはあるかもしれません。詳細は「受給中の手続き」をご覧下さい。
アルバイトをしているからといって、必ずしも障害年金が受けられなくなるわけではありません。
ただし、精神障害の場合は特に、労働能力があるかどうかは認定に大きく関わってきます。どのような勤務形態で、どの程度の負担の仕事を、どのくらいの時間と日数働けるのかにもよりますが、次回提出する診断書の内容により、等級が下がったり、支給停止になることはあるかもしれません。詳細は「受給中の手続き」をご覧下さい。