こんなお困りごとはございませんか

障害年金を受給できるか知りたい

自分の状態で障害年金を受給できるのか知りたい。認定の基準や受給の要件が複雑でよくわからない。

年金事務所などの役所に行けない

仕事などで役所に行く時間が取れない。体調が悪く外出できない。役所の窓口でのやりとりが苦手。なかなか予約が取れない。

病歴・就労状況等申立書などの書類の作成が難しい

体調が悪く書類作成が進まない。病歴・就労状況等申立書になにをどう書けばいいのかわからない。記入のポイントがわからない。

初診日の証明が取れず手続きが進められない

初診の医療機関に問い合わせたが、カルテが残っていないため証明書類の作成ができないと言われ、手続きが止まってしまったなど。

制度が複雑で手続きも煩雑な「障害年金」

障害年金は、老齢年金や遺族年金と同じ公的年金です。 先天性の障害や、病気や怪我で身体に一定の障害が残った場合はもちろん、精神疾患、内蔵疾患、がん、難病など、ほぼ全ての疾患が対象で、長期にわたって仕事や日常生活に困難がある場合に、一定の要件を満たせば受給できます。

このように、本来、誰にとっても身近であるはずの障害年金は、じつは制度が複雑で理解しにくく、手続きも煩雑です。また、書面審査のため、障害の状態が重くても、その状態が提出する書類に示されていなければ、不支給と決定されたり、実際の状態より軽い等級で認定されてしまう場合があります。さらに、認定はされても、手続きに時間がかかることにより、その分、受け取れる年金が減ってしまったり、請求方針や請求内容により結果が大きく変わる場合もあります。

障害年金のこと、相談してみませんか

当事務所に寄せられるご相談は、「障害年金の対象になるのか知りたい」「初診日の証明が取れず、先に進めない」「病歴・就労状況等申立書の書き方がわからない」「自分で請求したが不支給になってしまった」など、様々です。 迷われたら、まずはお電話やメールによる無料相談をご活用下さい。概要をお伺いした上で、ある程度の受給可能性などのご説明や、お困りごとへの回答などをいたします。

社会保険労務士には厳重な守秘義務が課せられており、ご相談内容が外部にもれることはありません。また、手続きのご依頼を強要するようなことは一切ありませんので、安心してご相談下さい。

社会保険労務士よつばサポートオフィス

2009年に開業し、障害年金の請求手続きを専門に行う小さな社会保険労務士事務所です。代表の社会保険労務士が直接お話を伺い、病歴・就労状況等申立書や診断書の依頼資料など認定内容に直結する重要な書類を自ら作成いたします。

東京都や神奈川県からアクセスいただきやすい町田駅そばに事務所があります。ご来所いただくほか、こちらからご自宅近くまでお伺いする出張面談や、遠方などで直接お会いできない場合は、お電話やオンラインによるご面談にも対応しています。

障害年金に関する数多くのご相談やご依頼を受けつつ、障害年金業務を行う社会保険労務士向けセミナー講師、専門雑誌(「開業社会保険労務士専門誌SR」「年金相談」(ともに日本法令)などへの執筆、著作の出版などの機会もいただきました。

当事務所の特徴

15年以上の実績があります

2009年に事務所を開業して以来、障害年金に関する数多くのご相談や手続きのご依頼をいただいてきました。裁定請求(通常の請求)の手続きをご依頼いただいたケースでは、ほぼ、ご面談時にお伝えする見立て通りの等級認定を得ることができています。

迅速・丁寧にご対応します

障害年金の請求手続きでは、スピードが重要となる場面が多々あります。当事務所では、常に迅速で丁寧なご対応を心がけています。また、依頼者様が不安な気持ちになられることのないよう、随時状況をご報告し、連絡を取り合いながら手続きを進めてまいります。

審査請求・再審査請求までご対応します

裁定請求(通常の請求)からご依頼をいただいたにも関わらず、万一、不当な決定となった場合には、追加の着手金なしで審査請求・再審査請求まで代理します。

受給後のサポートにもご対応します

多くの場合、数年に1度診断書を提出する「更新(再認定)」が必要です。当事務所では、手続きのご依頼をいただいた方に対し、初回の更新時のご相談や、診断書の確認を無料で行います。もちろん、更新以外のご相談にも随時ご対応しています。

無料相談はこちら【障害年金サポート】
ヒアリングの上で、ある程度の受給可能性などのご説明や、お困りごとへの回答をいたします
受付時間:平日 9:00-18:00(土日祝予約制)
メールでのご相談・お問い合わせは24時間承っております。
お問い合わせ

障害年金サポートをご利用いただくメリット

1
手続きの負担を大幅に軽減できます

社会保険労務士(社労士)は、公的年金の手続きを業務として代理できる唯一の国家資格者です。ご本人に代わって、年金事務所での手続きや書類作成の全てを代理することが可能ですので、手続きをご依頼いただいた場合、ご本人やご家族の負担は大幅に軽減されます。

2
迅速で正確な手続きが可能です

ご本人やご家族が障害年金の請求手続きをする場合、何度か年金事務所等に行く必要がありますが、年金事務所は予約制で、通常2週間から1か月ほど先の予約となり、予約期間を待つだけでも時間がかかってしまいます。

手続きをご依頼いただく場合、ご本人やご家族が年金事務所等に行く必要はありませんので、これらの時間を削減できます。また、障害年金の手続き業務の経験も長く、専門知識がありますので、迅速で正確な書類の作成や提出代行が可能です。

3
「見えない損失」を防ぐことができます

事後重症請求の場合は、請求月の翌月分からの年金支給となることから、請求が月をまたいで遅れることにより、受け取れる年金額が減ってしまいます。遡及請求で一部が消滅時効にかかる場合も同様で、請求が遅れることによる不利益が、社労士報酬を上回ってしまうことも少なくありません。手続きをご依頼いただいた場合、このような「見えない損失」を防ぐことができます。

4
最も良いかたちでの受給が期待できます

社労士が障害年金の請求手続きを代行する上で一番大切なのは、初診日やご本人の障害の状態が認定側にしっかり伝わり、適正な認定がなされるようサポートすることです。障害年金は書面審査であり、請求方針や提出する書類の内容により、受給できる年金額が大きく異なる場合があります。そのため専門知識や経験を総動員し、ご本人にとって最も良いかたちで障害年金が受給できるよう総合的に考えます。もちろん、ポイントをおさえた診断書の依頼資料や病歴・就労状況等申立書の作成も代行します。

障害年金の受給事例

初診日の証明が取れないケース

初診の医療機関がすでに閉院していたり、カルテや受診記録が残っていないため初診日の証明ができないという状況で手続きをご依頼いただいたケースでは、2番目以降に受診した医療機関のカルテ等の記載から初診時期を証明したケースや、「第三者証明」を依頼したケースをはじめ、手帳や家計簿の記載、生命保険会社に保存されていた給付請求書、救急搬送の証明書、調剤薬局の記録、眼鏡作成時の記録(視覚障害のケース)、糖尿病手帳(糖尿病の合併症のケース)など様々な資料の合わせ技で初診日が認定されたケースなど、たくさんの事例があります。

受診歴や初診当時の状況、年金記録とを照らしあわせながら、ケースバイケースで手段を検討し、医療機関をはじめ様々な機関に問い合わせたりしながら証明できる資料がないか探ります。通常の請求では認められず審査請求まで進んだケースもありますが、これまで手続きを代理したケースでは、最終的にはどの方も年金受給が認められています。

医師に受給は難しいと言われたケース

医師に「症状が軽いため障害年金の受給は難しい」と言われた場合でも、病状による日常生活への影響などを詳しく伺ってみると、障害認定基準に定められた障害等級に該当する可能性が高いと思われるケースはあります。

精神障害では特にこのようなことは多いため、診察室の中からでは見えない日常生活の状況等を、審査の基準に沿って丁寧に書面にまとめ、医師にお渡しいただくことで、障害の状態がしっかり反映された診断書が出来上がり、結果として想定通りの認定を受けられたというケースが数多くあります。

社会的治癒を援用して有利な認定を得られたケース

発病からの経過中、症状がいったん良くなり、何年も受診していなかった期間がある場合で、再発後の受診が初診日と認められることにより有利になるケースでは、社会保険法上の考え方である「社会的治癒」を援用しての請求を検討します。

これまでご依頼をいただき、手続きを代理した中で、社会的治癒が認められたケースは多数あり、本来の(医学的な)初診日は国民年金の期間にありながらも厚生年金が受給できたケース、遡って年金が受給できたケース、厚生年金額が高くなったケースなどがあります。

軽度の知的障害等で就労しているケース

知的障害が軽度であったり、障害者雇用などで就労されている場合に、認定を受けられないという誤解や心配をされている方が多くいらっしゃいますが、当事務所はこのようなケースも得意としており、非常に多くのご依頼をいただきます。 幼少期からの経緯や障害の特徴、日常生活への支障、お仕事の内容、職場内外での支援の状況などを詳しく伺い、病歴・就労状況等申立書や医師への依頼書等で丁寧に申し立てることにより、どの方も認定を受けられています。

ご家族が手続きをされて不支給となり、審査請求や再請求をするような難易度の高いケースでは、職場などを訪問してお話を伺い、別途申立書を提出する場合などもあります。

その他の受給事例やお客様の声はこちら

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ご依頼の流れ

1

お電話やメールによるご相談

傷病名、初診の時期、初診日に加入されていた年金制度、主な症状や経過などについて概要を伺い、ある程度の受給可能性等についてお伝えしたり、ご質問にお答えします。その上で、手続きの委任をご検討される場合、ご面談によるご相談に進みます。ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

2

ご面談によるご相談

発病時の状況、受診された医療機関や治療の状況、症状、お仕事や日常生活の状況などについて、詳細にお話を伺った上で、より具体的な受給の可能性や請求方法、手続きの流れなどご説明します。ご相談時間は傷病や治療の経過、状況等により異なりますが、おおよそ1時間半〜2時間程度みていただいています。なお、手続きの委任を希望される場合には、委任状をご記入いただき、手続きを開始いたします。

3

ご契約

手続きを委任いただく場合、ご自宅に契約書を郵送いたしますので、内容をよくご確認いただき、よろしければ正式な契約とさせていただきます。

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社会保険労務士よつばサポートオフィス

代表者:加賀佳子

開業以来、障害年金に関する非常に多くのご相談や手続きのご依頼をいただいてきました。お電話でのご相談やご面談後に「話しやすい」、「安心しました」とおっしゃっていただけることも多く、とても嬉しく思っています。

「誠実・丁寧・迅速」をモットーに、心を込めて、日々、障害年金の仕事をさせていただいています。

所属団体・登録番号

全国社会保険労務士会連合会(登録番号:13050137号)
東京都社会保険労務士会・多摩統括支部(会員番号:1316618号)
日本産業カウンセラー協会・東京支部(会員番号:07004414号)
障害年金実践研究会(東京都社会保険労務士会の自主研究会)

著書

「障害年金相談標準ハンドブック」/日本法令(共著)
「障害年金 審査請求・再審査請求事例集」/日本法令(共著)
「医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携」/日本法令
「就労にまつわる障害年金請求・相談のポイント」/日本法令(共著)

名称 社会保険労務士よつばサポートオフィス
代表者 加賀佳子
全国社会保険労務士会連合会(登録番号:13050137号)
東京都社会保険労務士会・多摩統括支部(会員番号:1316618号)
所在地 〒194-0021 東京都町田市中町1-5-9 M’s SQUARE中町 2F
(JR線・小田急線 町田駅 東口から徒歩7分)
電話 042-860-0134
FAX 042-860-0135

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