労働保険の手続き

労働保険のルールはとても複雑です

労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した名称です。
労働保険は労災保険と雇用保険を一体として適用することが原則となっており、一元適用事業所(※)の場合、保険料の申告・納付に関しては合わせて行いますが、事業所の適用、被保険者の届出、保険給付については、労働基準監督署(労災保険)、公共職業安定所(雇用保険)に、それぞれ行います。
労働保険の成立や保険料の計算、それぞれの給付の要件はとても複雑で、細かいルールの把握と正確な計算を要求されます。

※一元適用事業所とは、労災保険と雇用保険を一体として適用する事業をいいます。
これに対して二元適用事業所とは、適用の要件や保険料の算定方法が異なるため、労災保険と雇用保険の保険関係をそれぞれ別々に適用する事業をいいます。建設の事業等がこれに該当します。

 雇用保険について

雇用保険制度について

雇用保険は、労働者が失業したときや雇用の継続が困難になったときに必要な給付を行い、労働者の生活の安定と就職の促進を図ることを主な目的としています。

雇用保険の適用事業所

事業の種類や規模を問わず、どのような事業であっても、労働者を1人でも雇用する事業所は、雇用保険の適用事業となります。雇用保険を適用するには、まず労働保険関係が成立(労災保険の項を参照)した後に、「雇用保険適用事業所設置届」を管轄の公共職業安定所に提出します。
また、事業所の名称・所在地等に変更があった場合には、その都度、変更届の提出が必要です。

雇用保険の被保険者

雇用保険の適用事業所に雇用される従業員は、当然に雇用保険の被保険者となります。また、パートタイマー等、正規社員より所定労働時間が少ない従業員についても、週の所定労働時間が20時間以上あり、1年以上、引き続き雇用が見込まれる場合には、同様に被保険者となります。なお、事業主やその同居の親族は原則として雇用保険の被保険者にはなりませんが、同居の親族については、その労働実態により被保険者となることもあります。法人の役員については、労働者性があり、かつ賃金が支払われている場合(兼務役員)、その範囲内で、雇用保険に加入することとなります。

雇用保険の被保険者に関する主な手続き

入社したとき、氏名が変わったとき、転勤したとき、退職したときなどは、その都度、届出が必要です。なお、育児休業・介護休業の給付金申請については、「育児・介護休業について」の項をご覧下さい。

労災保険について

労災保険制度について

労災保険は、業務上・通勤途上による労働者の負傷・疾病・障害・死亡に対して保険給付を行い、あわせて労働者に対して社会復帰促進等事業を行うことを主な目的としています。労働基準法には業務上での負傷や疾病に対する使用者の責任が規定されていますが、会社が労災保険に加入していれば、労災保険から補償が行われ、その場合、労働基準法上の補償の規定はほとんど適用されません。

労災保険の適用事業

労働者を1人でも使用する事業は、当然に労災保険の適用事業となります。また、ビルや橋、ダムの建設などのように、あらかじめ事業の開始と終了の時期が定められている事業を有期事業といい、それぞれの事業期間の開始と終了に合わせて成立・消滅します。ただし、一定条件以下の規模の小さい有期事業については、「一括有期事業」として、4月1日から3月31日の保険年度ごとに一括処理されます。

継続事業の一括

継続事業とは、あらかじめいつまでという事業の終了期限が予定されていない事業をいいます。労働保険の保険関係は、本社、支店、工場などそれぞれについて成立しますが、一定の条件のもとにそれらの各事業所を1つに一括して保険料の申告・納付の手続きを行うことができます。継続事業を一括するためには、まず事業所ごとに保険関係を成立させた後、1つにまとめる先の事業所を管轄する労働基準監督署に「労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書」を提出し、都道府県労働局の認可を受けなければなりません。

労災保険の特別加入(社長も労災保険に入れます)

労災保険の支給対象となるのは原則として労働者であり、事業主や代表取締役などの役員については保険給付が行われません。しかし、従事する労働の内容が労働者と同様の実態があり、業務災害が生じるおそれのある場合もあります。そのような方々を保護するために、労災保険の特別加入の制度があります。労災保険に特別加入するためには、その事業の事務を労働保険事務組合に委託した上で承認を受けなければなりません。労働保険事務組合への委託も含め、特別加入に対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。
なお、個人タクシーや個人貨物運送業などの「一人親方」とその家族従事者、海外派遣者についても、特別加入の対象となります。

労災保険の給付

療養補償給付・療養給付

業務災害や通勤災害による傷病について支給される診療や治療などの医療の現物給付です。

療養の費用の支給

災害発生時に、近くに労災指定病院がないため指定病院以外の医療機関で診察を受け、その費用を現金で支払った場合や、ギプスなどの装具を着用した場合、療養の給付を受けるための医師の証明費用などについて、現金で支給されます。

休業補償給付・休業給付

業務災害や通勤災害による傷病の療養のため労働ができず、賃金を受けられない場合、その間の所得補償のため、休業4日目から支給されます。

障害補償給付・障害給付

業務災害や通勤災害による傷病が治ったときに身体に障害が残った場合、その障害の程度に応じて年金または一時金により支給されます。

傷病補償年金・傷病年金

業務災害や通勤災害による傷病が1年6ヶ月経過後でも治っておらず、かつその傷病による障害の程度が定められた等級に該当する場合に支給される年金給付です。

介護補償給付・介護給付

障害補償年金(障害年金)または傷病補償年金(傷病年金)の受給権者で、介護を要する障害の程度にある受給権者が、常時または随時介護を受けているときに支給されます。

遺族補償年金・遺族年金

業務災害や通勤災害による傷病により労働者が亡くなったとき、一定の遺族に支給されます。

遺族補償一時金・遺族一時金

上記の年金の受給資格者がいないとき、または、受給権者が全て失権した場合、それまで支払われた年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないときに、一定の遺族に支給されます。

葬祭料・葬祭給付

業務災害や通勤災害で労働者が亡くなったとき、その葬祭を行う人に支給されます。

その他、二次健康診断等給付があります。

もしも労災事故や通勤災害が起こってしまったら・・・

まずはお気軽にご相談下さい。詳細をお聞きした上で、労災保険の対象となる労働者かどうか、業務上災害や通勤災害に該当するかどうか判断し、対応についてのご提案をさせていただきます。

 

 

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