投稿日時: 2009-07-24 09:00:00 (5629 ヒット)

概要
緊急人材育成・就職支援基金により、十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇用により受け入れる事業主の方に対して、助成金が支給されます。受け入れる企業の規模や業種等の要件はありません。
※ハローワークに「実習型雇用」として受け入れるための求人登録をすることが必要です。

求職者の要件
ハローワークに求職登録をした求職者で、希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しないと認められる者等

実習型雇用助成金
実習型雇用により求職者を受け入れた場合 → 1人あたり月額10万円(6か月間で合計60万円)

正規雇用奨励金
実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合 → 1人あたり合計100万円
※正規雇用後6か月の定着と、さらにその後6か月の定着を要件とし、それぞれ50万円ずつ2回の時期に分けて支給されます。

教育訓練助成金
 正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合 → 1人あたり上限50万円
 (教育訓練についてはOJTとOFF-JTを組み合わせて実施することとなります。
※OJTは1人1時間あたり600円(1日の上限は3,000円)、OFF-JTは1人1日4,000円)

実施期間
平成21年度から23年度までの3年間となります。

詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。

【追記】平成22年4月1日以降の雇い入れに関しては、教育訓練助成金が廃止されます。


投稿日時: 2009-03-31 16:00:00 (3254 ヒット)

世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主(※1)が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、それらに係る手当もしくは賃金等の一部が助成されます。

また、一定の要件に該当する場合には、助成率が10分の9まで上乗せされることとなりました(3月30日より実施)

主な受給の要件
事業活動の縮小
(1)最近3か月の売上高又は生産量等がその直前3か月又は前年同期比で減少していること。
(2)前期決算等の経常利益が赤字であること。(生産量が5%以上減少している場合は不要)

休業、教育訓練及び出向
(1)対象となる従業員の所定労働日の全1日の休業または事業所全員一斉(※2)の短時間休業を行い、法定通りの休業手当(平均賃金の6割以上)の支払いを行っていること。
(2)所定労働日の全1日にわたり行われるもので、教育訓練実施日に支払われた賃金の額が、通常支払われる賃金の6割以上であること。
(3)3か月以上1年以内の出向を行うこと。

(※2)平成21年2月6日から当面の期間、対象となる従業員ごとに1時間以上行われる休業についても助成の対象となります。

助成率上乗せ要件
(1)判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(初回計画届提出日の属する月の前月から遡った6か月間)の月平均事業所労働者数と比較して5分の4以上であること。
(2) 判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の間に事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む)をしていないこと。

受給額
1. 休業、教育訓練の場合 
・休業手当相当額の4/5(上限あり)
また、上記助成率上乗せ要件に該当する場合9/10(上限あり)
  ・教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり6,000円を加算
2. 出向の場合
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)

受給限度日数
3年間で300日最初の1年間で200日)を限度とし、連続した使用が可能。

(※1)中小企業事業主の範囲

小売業・飲食業
資本金5,000万円以下または従業員50人以下
卸売業
資本金1億円以下または従業員100人以下
サービス業
資本金5,000万円以下または従業員100人以下
その他の業種
資本金3億円以下または従業員300人以下

各種助成金に関する資料をお送りします。
お問い合わせフォームより、お気軽にご請求下さい。


投稿日時: 2009-03-31 16:00:00 (1651 ヒット)

景気の変動、産業構造の変化その他の経済的な理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合、その雇用する労働者や派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主の方に助成されます。この奨励金は3月30日からの暫定設置となります。

主な受給の要件
最近3か月の売上高又は生産量等がその直前3か月又は前年同期比で5%以上減少しており(中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満でも可)、それぞれの判定期間について次の要件を満たしていること。
(1)判定期間における事業所労働者(事業所の雇用保険被保険者又は役務の提供を行う派遣労働者)1人1月当たりの残業時間が、比較期間(計画届の提出月の前月又は前々月から遡った6か月間)の平均と比して2分の1以上かつ5時間以上削減されていること。
(2) 判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比して5分の4以上であること。
(3)計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む)をしていないこと。

受給額
各判定期間の末日時点における有期契約労働者及び派遣労働者1人当たり、判定期間ごとに以下のとおり
(上限はそれぞれ100人とし、残業削減計画届の提出日の翌日以降に新たに雇用された人等は対象になりません)
 

 
有期契約労働者
派遣労働者
中小企業
15万円(年30万円)
22.5万円(年45万円)
中小企業以外
10万円(年20万円)
15万円(年30万円)

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投稿日時: 2009-03-31 00:00:00 (1723 ヒット)

雇用保険法等の一部を改正する法律案が3月27日に成立、3月31日より施行されました。
今回の改正は、厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能及び離職者に対する再就職支援の強化を骨子としたもので、改正点は次のとおりです。

1. 非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化
(ア) 更新を希望したにも関わらず、労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者等については「特定理由離職者」とされ、基本手当の受給資格を得るのに必要な被保険者期間が12か月から6か月に短縮されました。(解雇等の離職者と同様)
(イ) 平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間の退職については、基本手当の給付日数が「特定受給資格者」(解雇等による離職者)と同じ水準に引き上げられます。
(ウ) 雇用保険の適用基準を「1年以上雇用見込み」から「6か月以上雇用見込み」に緩和することにより、雇用保険の適用範囲が拡大されました。

2. 再就職が困難な場合の支援の強化
解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に、給付日数が最大60日分延長されます。

3. 安定した再就職へのインセンティブ強化
(ア) 平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に限り、早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の受給要件が「所定給付日数を3分の1以上残している場合」に緩和され、給付率が40%(支給残日数が3分の2以上ある場合は50%)に引き上げられました。
(イ) 平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に限り、障害者等の就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」の支給対象者が拡大され、給付率が40%に引き上げられました。

4. 育児休業給付の見直し(平成22年4月1日より)
平成22年3月末までの暫定措置となっている給付率(50%)を当分の間延長するとともに、休業中と職場復帰後に分けて支給している給付が統合され、全額が育児休業期間中に支給されます。

5. 雇用保険料率の引き下げ
雇用保険料率(労使折半)が平成21年度に限り、0.4%引き下げられました。


投稿日時: 2009-03-30 09:00:00 (2820 ヒット)

 障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる56〜300人規模の中小企業)が初めて身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇用した場合に支給される奨励金で、平成21年2月6日以降に、職安の紹介により、身体障害者・知的障害者・精神障害者を一般被保険者として雇い入れた場合に支給対象となります。

(※1)身体障害者・知的障害者については短時間労働者を除きます。精神障害者である短時間労働者については2人以上雇入れる場合、助成金の対象となります。

支給額
対象労働者1人目を雇用した場合、100万円が支給されます。
ただし、精神障害者である短時間労働者を雇い入れる場合は、2人以上の雇入れをもって1人目とみなします。

各種助成金に関する資料をお送りします。
お問い合わせフォームより、お気軽にご請求下さい。


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